賃貸借契約を結ぶまではキャンセル出来ます。
お客様からよく受ける質問が
「入居申込書を出したら契約になるのですか?」
という質問。
答えは当然ながら・・・
「入居申込書を出したからといって契約にはなりません」
賃貸借契約書というものに貸主と借主が署名・捺印をすることによって正式に契約が成立します。
入居申込書はあくまでも借主側からの、この物件を借りたいという『意思表示』にすぎません。
その入居申込書に基づき、貸主側も貸すかどうかを決めることが出来ますし、貸さないという判断をすることも出来ます。
一方、借主側も入居申込書を出してから、いろいろな事情によって、借りることが出来なくなってしまった場合、申込みをキャンセルする事が出来ます。
つまり貸主も借主も「貸したい」とか「借りたい」などの意思表示を入居申込書によって示すことは出来ますが、賃貸借契約を結ぶまでは契約が成立したことにはなりませんので、十分にご注意ください。
オーナーさん(貸主)もお客さん(借主)も契約直前になって、「やっぱりやめた!」ということもたま~~にございますので。
契約をしていないのだから、そういう事も可能なのですが、やはりこういうのはお互い気持ちよくないですよね。
信頼関係にもヒビが入りますし。
いずれにせよ・・・
「入居申込書を入れただけでは契約にはならない。
賃貸借契約書に双方が署名・捺印をする事によって契約が成立する。」
本日のワンポイントでした。
こんな大家さんも居るんです・・・
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Posted by たまテナ八王子編集部 at 2016年11月09日 06:49